| @企画手配旅行契約 |
| 「企画手配旅行」(以下単に「契約」といいます。)とは当社が、旅行者の依頼により、旅行に関する企画を作成し旅行者が当該旅行に関する企画に従った旅行サービスの提供を受けることが出来るように手配することを引き受ける契約を言います。 |
| A企画・手配料金 |
| 企画料金・手配料金は、旅行費用とともに契約書面において一括して表示します。旅行者が、当社の手配着手前に契約を解除した場合及び後述第4項(4)号により旅行者により企画が不承諾となった場合又は不承諾とみなされた場合を除き、当社は別途企画料金・手配料金をいただくことはありません。 |
| B契約の申し込み、契約の成立時期 |
| (1) |
契約を申し込もうとする旅行者は、所定の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。 |
| (2) |
契約は、当社が契約の終結を承諾し、前(1)号の申込金を受理したときに成立します。 |
| (3) |
当社は、書面による特約を持って、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約成立の時期は契約書面に記載します。 |
| C旅行代金及びその支払い時期、ならび旅行代金の変更 |
| (1) |
旅行代金(旅行費用ならびに当社の企画料金及び手配料金をいいます。)の額は契約書面に記載します。旅行代金は旅行出発前の契約書面に記載した期日までにお支払い下さい。 |
| (2) |
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)画契約書面に記載した基準日において有効は公示されている適用運賃・料金から改定された場合は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行ダインを増額する場合は、旅行出発日の前日から起算しさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することが出来ます。適用運賃・料金が減額された場合はその差額だけ旅行代金を減額します。 |
| (3) |
当社は、前(2)号の場合及び旅行内容が変更された場合を除き旅行代金を変更することはありません。 |
| D手配不能の場合の代替企画書面の交付 |
| (1) |
企画書面に記載した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合は、当社は、代替の企画書面を作成して交付します。 |
| (2) |
旅行者が代替企画書面を承諾した場合は、当社は当該代替企画書面に従って手配します。この場合に旅行費用の変更があったときは、旅行代金を変更します。 |
| (3) |
旅行者が第(1)号の代替企画書面を承諾しない場合は、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。この場合当社は既に収受した旅行代金を返戻します。 |
| E契約の変更 |
| (1) |
旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更する事があります。 |
| (2) |
企画書面承諾後、旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を支払わなければなりません。 |
運送・宿泊機関 及び観光施設の変更 |
15人未満の場合 |
運送・宿泊機関等につき1,000円 |
| 15人以上の場合 |
変更に係る部分の変更前の旅行費用の5% |
|